○衆参の違い(運営における差異)

 

 

 

 日本国憲法第42条は、「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」とありますが、衆参両院の権能と運営は、日本国憲法、そして国会法により定められています。国会発足当初は、両院法規委員会という組織も存在し、国会関係法規の調査を所掌する等の中で、両院の運営等の共通化がある程度図られました。ただ、日本国憲法第58条に、「(略)両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、(略)」とあることから、共通する制度についての解釈は、結局のところ、各々の院に委ねられており、結果として異なる理解により運用される局面が少なからずあるのが実態です。