○国会の召集

 

  第196回国会の召集詔書には、「日本国憲法第7条及び第52条並びに国会法第1条及び第2条によって、平成30122日に、国会の常会を東京に召集する」とあります。この詔書の日にちは「112日」です。「御名御璽」の他、安倍晋三内閣総理大臣が外遊中なので、内閣総理大臣臨時代理の麻生大臣の名前が掲げられています。

 

  関連条文を見てみましょう。

 <日本国憲法>

7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

    一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

    二 国会を召集すること。

    三 (以下十まで略)

 

第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

 

<国会法>

第1条 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。

    2 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。

    3 臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

 

2条 常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

 

 国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布によって行われます。特に臨時国会については、憲法§53に、内閣の召集の決定が明記されています。

    なお、参議院の緊急集会は、憲法§54にあるように内閣が求めるもので、参議院が開くもので、召集の対象とはなりませんので、詔書も出ません。

 

<日本国憲法>

 

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 

前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。