○内閣の誕生・大臣、副大臣、政務官の数

 

 

 

 第4次安倍内閣(平成29111日発足)には、安倍内閣総理大臣と19人の国務大臣がいます。内閣法第2条第2項は、「前項の国務大臣の数は、14人以内とする。ただし、特別に必要のある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる。」としていますが、附則第2項で「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「14人」とあるのは「15人」と、同項ただし書中「17人」とあるのは「18人」とする。」とあり、また附則第3項では、「復興庁が廃止されるまでの間における第2条第2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第2項中「14人」とあるのは「16人」と、同項ただし書中「17人」とあるのは「19人」とする。」となっています。

 

すなわち、オリンピック・パラリンピックと復興の関係で大臣が2人増えているのです。

 

副大臣の数は25人。国家行政組織法第16条の各省の副大臣の数は、別表三で20人ですが、内閣府設置法第13条「内閣府に、副大臣3人を置く。」の3人と、復興庁設置法第9条「復興庁に副大臣2人を置く。」の2人を合わせて25人となります。

 

大臣政務官の数は27人。国家行政組織法第17条の各省の大臣政務官の数は、別表三で24人。内閣府設置法第14条「内閣府に、大臣政務官3人を置く。」の3人を合わせて27人となります。復興庁設置法第10条は「復興庁に、大臣政務官を置くことができる。」としていますが、同条第2項において「大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもってあてる。」としています。

 

そして内閣官房副長官が3人。(内閣法第14条「内閣官房に、内閣官房副長官3人を置く。」)

 

更に内閣総理大臣補佐官が5人。(内閣法第19条「内閣官房に、内閣総理大臣補佐官5人以内を置く。」)

 

これらのうち、官僚出身の杉田官房副長官、和泉総理大臣補佐官、長谷川総理大臣補佐官を引いて合計すると1+19+25+27+2+3=77人。国会議員で言えば77人が第4次安倍内閣の一員となっています。

 

内閣総理大臣補佐官の官僚出身の2人も国会議員となれば、79人の国会議員が内閣に入ります。原子力規制委員会、復興庁ができる前に遡ると、1+17+22+26+2+5=73人ですから、6人増となっています。

 

民主党は政権構想で、100人規模の国会議員を内閣に送り込み、政治主導を確立する等の主張をし、政権獲得後に提出された「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」による国家戦略局構想での内閣官房副長官1人増と内閣総理大臣補佐官5人増は実現しませんでしたが、東日本大震災、オリンピック・パラリンピックという外的要因によるとは言え、政府に入る国会議員の数はこのように増えているのであります。