○国会の名称

 

 

 

国会の名称について、(常会は)報道では、「第○○○回通常国会」等言われることがありますが、国会では、「第○○○回国会(常会)」と表記されます。

 

これは、昭和22519日の衆参の各派交渉会において、国会の称呼について、「昭和22520日初めて召集された国会を「第1回国会」と呼び、以後国会は、常会、臨時会、特別会を問わず、会期毎に順次回収を追って第何回国会と称する」旨の決定が衆参それぞれであったことによります。(平成29年版衆議院先例集(以下「衆先」と言う)1、平成25年版参議院先例録(以下「参先」と言う)1)

 

ですから、「第○○○回国会」でその後に括弧書きで(常会)、(臨時会)、(特別会)と称することになります。

 

 

 

「常会」という言葉は、日本国憲法(以下、「憲法」と言う。)§52に「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」という形で現れてきます。

 

「通常国会」、「通常会」というのは、法規上の言葉ではありません。

 

 

 

「臨時会」と言う言葉は、憲法§53に「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」という形で出て来ます。

 

ここでは、召集の決定をするのが内閣であることが明文化されています。

 

また、議員からの臨時国会召集要求には、内閣が何日以内にというように期間を区切った対応をしなければならないとは記載されていません。

 

 

 

「特別会」という言葉は、憲法§54第1項の「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。」とされているところで召集される国会を言います。憲法に「特別会」という言葉はありません。

 

しかし、国会法では、§1第3項に「臨時会及び特別会(日本国憲法第54条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。」という形等で「特別会」という言葉が使われています。

 

 

 

このようなことから、国会の名称は、「第○○○国会(常会)」(あるいは「(常会)」の部分が「(臨時会)」、「(特別会)」)となります。

 

常会の会期は150日(国会法§10)。延長は1回(国会法§12)。

臨時会及び特別会の会期は両議院の一致の議決(一致しないとき又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決による(国会法§13))により決められます(国会法§11)。延長は2回まで(国会法§12)。