○内閣の誕生・国会議員である大臣、副大臣、政務官と国会における役職

 

 

 

さて、国会法第30条は、第1項で「役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」としており(各議院の「役員」は、国会法第16条定められていますが、議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長がこれにあたります)、副議長や常任委員長が国務大臣や副大臣、大臣政務官に任命される場合、議長の許可を得て役員を辞任した後に大臣等に就任する以外は、その役員の地位を失います(平成25年版参議院先例同先例64、82)。

 

 

 

内閣委員長、総務委員長などの常任委員長ではなく、国会ごとに設けられる消費者問題に関する特別委員会などの特別委員長は国会の役員とはされていません。国会法第30条がそのまま適用されませんが、先例(平成25年版参議院委員会先例22)で、「特別委員長が国務大臣等兼務することが適当でない職に就任したときには、特別委員長はその辞任を申し出るものとする。」とされています。特別委員長の辞任は、委員会が許可することになっています(参議院規則第80条第3項)。参議院の調査会の会長も同様(同規則第80条の8)です。